介護職員等特定処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算の取り組み

令和元(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において『介護職員等特定処遇改善加算』が創設されました。当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり下記の3つの要件を満たしている必要があります。

A 現行の介護職員処遇改善加算(1)から(3)のいずれかを算定していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。

Cの「見える化」とは、➀2020年度からの算定要件で、➁介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表していることです。

以上の要件に基づき、当法人における処遇改善加算に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表します。

【資質の向上】
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援やより専門性の高い介護技術を取得しようとするものに対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者講習、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)

【労働環境・処遇の改善】
・ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

【その他】
・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・非正規職員から正規職員への転換